日本公認会計士協会・近畿税理士会所属
お気軽にお問合せください。
土江田会計事務所(とえだ)
TEL:075-371-6101
m-toeda@tkcnf.or.jp
相続一言メモ相続税対策とは、節税(財産評価)対策・もめない(分割)対策・財源(納税)対策の3つです。重要なポイントは、相続人の間でもめた場合、納税上、不利になることもあります。
1.節税(財産評価)対策節税の考え方は、大きく分けると2とおりになります。1つは「贈与」、もう1つは「財産評価を下げる方法」です。 1年間に110万円を超えて贈与すると贈与税がかかりますが、贈与方法を工夫することで相続税より安く済ませることもできます。110万円以下の贈与の場合には贈与税がかかりませんので、低い金額の贈与を長年にわたって行えば安い金額で済みます。つまり、毎年コツコツと少額の贈与をすることによって税額を0円にすることも可能なのです。逆に、贈与税を払ってでも、贈与を進めることで相続税が低くなる場合もあります。一方、財産評価を下げるという方法には色々なやり方があります。たとえば、更地にアパートを建てることで「貸家建付地」にしたり、小規模宅地等の特例を適用できるように工夫することで、評価額を下げることもできます。
2.もめない(分割)対策相続対策で最も気をつけなければならない点は「相続争い」を防ぐことです。相続を機に仲の良かった兄弟姉妹間で相続争いが起きてしまい、それ以降親戚付き合いもなくなってしまったというケースや相続人関係が複雑で話し合いがしにくいケースも少なくありません。このようなことがないように、「もめない対策」をしておきましょう。まず、自分の財産を自分の死後、どのように分けて欲しいのか、ということを「遺言書」にして残しておけば相続争いはある程度軽減できるのです。さらに、財産を分けやすくしておくことも大切です。財産を不動産ばかりに偏らせない、建物を建てない土地を残しておくこと等が考えられます。
3.財源(納税)対策忘れてならないのが税金対策(納税資金の確保)です。節税ばかりに目がいって、相続税額は下げることができたけれども相続税を納付する資金がないのでは意味がありません。たとえば、相続財産が自宅のみの場合などは、納税資金の確保ができなければ自宅を売って納税することになってしまいます。もちろん、多額の現預金を残せるのであれば対策は不要ですが、そうでないのであれば、保険に加入して死亡時に保険金が受け取れるようにしておくなどの対策も考えておく必要があります。さらに、生命保険金には非課税枠があるので、うまく使えば納税資金の確保だけでなく節税にも効果的です。
4.最後に
※相続税増税・基礎控除の減額(3千万円+6百万円×法定相続人数)・
最高税率の引き上げ(50%⇒55%)・ 死亡保険金の非課税措置の縮減・
未成年者控除、障害者控除の引き上げ